活火山の浅間山(標高2568m)は長いこと立ち入り規制がされているので、山頂に立つことができません。浅間山に登ったという場合、外輪山のどこかのピークに立ったということになります。現在、噴火警戒レベルは三段階あるうち最も緩い1(平常)で、今回登った火口から500mの位置にある第二外輪山の前掛山(標高2524m)が到達できる最高点になります。登山口や登山道の所々に危険を告知する看板が設置されていて、そこには許可されている登山道以外に「立ち入ると法律により罰せられます」と書かれています。どんな法律で規制されているのか、気になったので調べてみました。
小諸市による「浅間山噴火警戒レベルと登山規制について」を見ると、「昭和48年から災害対策基本法第63条第1項に基づき、火口から4km以内を警戒区域とし、立入りを禁止しています」とあります(一部の登山道に限り、規制緩和措置があります)。この条文を見ると、災害の発生が予測される場合、市町村長は当該地域への立入りを制限したり禁止したりできると書かれています。ちなみに罰則については第116条第2項で規定されていて、違反すると10万円以下の罰金又は拘留となります。
でもまあ、誰かが見張っているわけではありませんので、立ち入り禁止のロープを越えて火口に向かう人もちらほら見受けられました。すぐそこにあるのですから、火口を覗いてみたいと思う人の気持ちがわからないでもありません。
登り始めの天気はまあまあだったのですが、どんどん雲がわきあがり山頂での展望はほぼなし。写真を撮るにはあいにくの天候でした。
浅間山荘(6:35)−二の鳥居(7:30-7:35)−火山館(8:30-8:40)−シェルター(10:20-10:25)−前掛山山頂(10:45-11:15)−火山館(12:40-12:55)−二の鳥居(13:35-13:45)−浅間山荘(14:25)
第一外輪山
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第一外輪山
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火山館
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火口への分岐
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